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≪Blog≫「技能実習」と「特定技能」 2つの在留資格の相違点

こんにちは。株式会社Futaba事務局です。

 

最近、ネットでよく目にするのが「特定技能実習生」という言葉です。

 

Googleのキーワード検索に入力すると、

特定技能実習生 申請”や、“特定技能実習生 職種”などのキーワードが表示されます。

また、弊社にも時々、“外国人の特定技能実習生について教えてください”との

ご依頼をいただくことがあります。

 

しかし、「特定技能実習生」というものは、実は存在しません。

「技能実習」と「特定技能」という別個の在留資格が混同され、

このような言葉が生まれたものと思われます。

この2つは、確かに名称は似ていますが、受け入れから就労までの流れも、

定められているルールも、全く異なる在留資格となっています。

 

2つの在留資格の相違点のなかで、

実際に外国人材が働く現場の方が特に気になさるのが、

【特定技能は転職が可能】というルールです。

 

在留資格「技能実習」で日本に滞在する人々=技能実習生は、制度上、

日本で仕事や技能を学ぶ目的を有している、いわば学生に似た立場のため、

受け入れ窓口である監理団体と実習先企業が入国から帰国まで全面的に

責任をもって管理・指導する義務を負っています。

住居の用意や健康管理など生活環境の整備も含めてです。

 

管理の手間やコストが受け入れ側に大きくかかってくるのが技能実習の特徴ですが、

その代わり、技能実習の在留資格は実習先企業に紐づいているため、

実習先の倒産など、やむを得ない事由がない限り、

転職も原則「不可」と定められています。

それゆえ、失踪や中途帰国などが発生しなければ、付与されている

在留期限までの間は安定的に職務を全うしてくれます。

 

一方、在留資格「特定技能」で日本に滞在する人々は、労働人材、

つまり、一人の自立した社会人としてみなされます。

どこに誰と住むか。どのように日々生活するか。

受け入れ企業は彼ら・彼女らを縛る権利を一切有していません。

入管に登録されている「登録支援機関」という所に支援を委託することも

可能ですが、あくまでもサポートに止まります。

 

また、特定技能の在留資格は、会社ではなく業種に紐づいており、

同業種の他社であれば転職が全面的に認められています。

在留期間の途中で自主退職し帰国するのも自由です。会社に引き止める権利はありません。

 

“転職可能といっても、外国人がそう易々と転職先を見つけられるはずがない”

と、たかをくくってはいけません。

例えば、身内や友人、恋人が働いている会社が求人を出しており、

自分の会社の労働条件と比べて魅力的であれば、

あっさりとそちらへの転職を決めてしまうことがあります。

また、特定技能向けの求人情報が、FacebookなどのSNSに外国人材の母語で

投稿されるのも日常茶飯事となっており、

それがきっかけで転職先とつながるケースも少なくありません。

 

日本で生まれ育った人は、人間関係や職場環境への順応を重んじる傾向にあるため、

なかなか簡単には転職に踏み切れません。

外国人材の中にも日本人と同じような感覚を持つ方は存在しますが、給与額や昇給制度など

即物的な物事に対して

シビアな方の割合は、外国人材のほうが圧倒的に多いと言えます。

それゆえ転職に対する考え方も、日本人に比べやや軽い傾向にあります。

 

また、外国人材は日本人とは違い拠点が定まっている訳ではないため、

転職のフィールドは日本全国となります。

より好条件の所、仲の良い人が働いている所…etcであれば、どれだけ遠方で

あっても転職をためらいません。

そのため、これまで不満なく働いているように見えたのに急に転職を申し出てきた、

という事例が後を絶たないのです。

 

率直な所、人事的な視点では、技能的に未熟で在留期間も限定的であるものの、

技能実習生の方が特定技能人材に比べ圧倒的にコントロールしやすく、

安定した労働力として捉えることができます。

 

しかし決して忘れてはいけないこと。

それは、技能実習生は単純労働者ではないという事実です。

受け入れ時に国へ提出し認定された計画書どおりの実習機会を技能実習生に提供せず、

他の単純作業にばかり従事させるのは法令違反となり、会社全体として裁きを受けます。

また、実習生は決して「安価」ではありません。

日本人と同等以上の賃金を保障することが義務付けられており、前述のとおり受け入れの

コストもかかります。

 

もちろん、特定技能も決して「安い労働力」などではなく、

こちらの雇用条件も日本人と同等以上が義務付けられています。

しかし、

“ようやく一人前に仕事が出来るようになったと思ったらすぐに帰国してしまう”、

有期的な技能実習生とは違い、

特定技能は「2号」のビザを取る事ができれば、実質無期限で日本に滞在できます。

つまり、人材流出さえなければ、企業にとって熟練した従業員として

永く働いてくれる仲間となり得るのです。

 

現在、特定技能2号の対象業種は「建設」と「船舶」関連の2業種と限定的ですが、

1号と同じく14業種まで拡大しようとする動きが出ています。

 

もしそれが実現すれば、業種・職種によっては、「技能実習」で受け入れ、

人材育成からスタートし、実習期間が終了次第、今度は「特定技能」のビザを

取得してもらって永続的に自社で働いてもらうことも可能となります。

 

“技能実習生の受入れが成功したので特定技能人材も受け入れてみたが、人材流出が止まらない。

やはりウチは技能実習生だけにした方が良いのか…”

と頭を抱えている会社が、少なからず実在するのが現状です。

 

しかし、昇給制度やキャリアプランを明確化させる等の取り組みにより、

“この会社に残りたい!”と外国人材に思わせる事さえ出来れば、

特定技能は非常に有用な制度といえます。

 

「技能実習」と「特定技能」、それぞれ目先のデメリットばかりに

気を取られないことが肝要です。

 

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